ご両親や親戚が、そろそろ 1人で暮らすことが不安になってきたり、見守りが必要となった場合には、介護認定を受けるかもしれません。
要支援2とは、家事や立ち上がり動作などへの支援が一部必要ではあるものの、介護は必要としない段階になります。
要支援認定を受けると、介護予防のために生活習慣の見直しや、筋力を落とさないように運動・介護予防訓練などを受ける必要があります。
現在では、介護予防が重要視されており、様々なサービスや取り組みを利用することができます。
今回は、要支援2とは、どんな状態なのか。また、要支援2認定を受けた場合に利用できる介護サービス・補助金などについてわかりやすく説明していきたいと思います。
- 1. 要支援2の状態とは?
- 2. 要支援2の認定基準とは?
- 3. 要支援2の介護保険限度額
- 4. 要支援2で受けられる介護予防サービスとは
- 5. 要支援2でレンタルできる福祉用具
- 6. 介護保険が使える住宅改修
- まとめ
1. 要支援2の状態とは?
要支援2の状態とは、基本的な日常生活は、自力で行うことができるけれども、家事や身だしなみなどに見守りやサポートが必要な状態です。
具体的には、入浴やトイレ、食事などは自立して行うことができますが、立ち上がりや歩行に見守りやサポートが必要な場合などです。
他にも、日常生活は自力で行えますが、身だしなみに支援が必要な場合で、認知能力の低下が見られない状態などです。
2. 要支援2の認定基準とは?
要支援・要介護の認定については、厚生労働省が定めた「要介護認定等基準時間」という介護に必要な手間や時間の割り振りで決まります。
要介護認定等基準時間は、それぞれの介護認定について 1日どのくらい介護やサポートが必要か、具体的な時間が決められています。
要介護認定等基準時間の段階とは
具体的な要介護認定等基準時間の段階は、要支援1の場合で、25分以上32分未満、要支援2では、32分以上50分未満となります。
要介護認定になると、要介護1の場合は、32分以上50分未満です。これは、要支援と時間的には同じになります。
要介護2では、50分以上70分未満、要介護3では、70分以上90分未満、要介護4では90分以上110分未満、要介護5は110分以上です。
要支援2と要介護1の違いは?
要支援2と要介護1では、要介護認定等基準時間が、32分以上50分未満と同じとなっています。つまり、介護やサポートに必要な時間・身体的な状態は、あまり変わらないと言えます。
しかし、大きく異なるのは、認知能力や運動機能の低下についてです。認知症を発症している場合には、要介護認定される可能性が高くなるといえます。
3. 要支援2の介護保険限度額
要支援2と認定された場合の介護保険サービスの利用限度額は、【1ヵ月あたり10万5,310円】です(2021年1月現在)
このうち、利用した介護保険サービス額について、負担割合に応じた1~3割を自己負担額として支払う必要があります。
例えば、1割負担であれば、月額10,531円を限度額ギリギリまで利用した場合、支払う必要があります。
支給限度額内に費用が収まらないと、超過分は、全額自己負担となってしまうため、ケアマネジャーと相談しながらケアプランを立てましょう。
4. 要支援2で受けられる介護予防サービスとは
要支援では、要介護状態に進まないための介護予防サービスを受けることができます。
現在は、介護予防の重要性が見直されているため、利用できる介護予防サービスも多くあります。
地域包括支援センターでは、要支援認定をされた方を対象に、介護予防ケアプランを作成してくれます。介護予防に詳しい知識をもつ方が作成してくれますので、おすすめです。
自宅で受けれる介護予防サービス
✳︎介護予防訪問入浴介護
✳︎介護予防訪問リハビリ
✳︎介護予防訪問看護
✳︎介護予防居宅療養管理指導
通って受ける介護予防サービス
✳︎介護予防デイケア
✳︎介護予防デイサービス
宿泊して受ける介護予防サービス
✳︎介護予防ショートステイ
✳︎介護予防医療型ショートステイ
訪問・通い・宿泊の総合サービス
✳︎介護予防小規模多機能型居宅介護
✳︎介護予防認知症対応型通所介護
地域密着型サービスになるため、住民票のある施設のみ利用できます。
5. 要支援2でレンタルできる福祉用具
要支援状態では、介護の必要がないと判断されているため、介護保険でレンタルできる福祉用具も限られています。
基本的には、転倒などで要介護とならないための介護予防用品が該当します。
具体的に要支援2でレンタルできる福祉用具は、手すり・スロープ(取り外し可能なもの)と、歩行を助ける歩行杖や歩行器のみとなります。
症状によっては、医師が必要と判断した場合にのみ例外給付が認められることがあります。他の家具のレンタルが必要な場合には、担当医と相談した上で、市区町村に申請をしてみましょう。
6. 介護保険が使える住宅改修
要支援・要介護認定を受けていて、在宅介護をしている場合に限り、受けられる助成になります。
具体的には、介護保険を使って、 20万円を上限に手すりやスロープなどの住宅改修の補助金を受けることができます。
これは、住んでいる家に対して1度きりの補助となります。もし、20万円を超えた場合には、自費となります。
まとめ
最近では、元気な高齢者も多いため、多くの方が要支援認定を受けています。
要支援段階では、介護が必要ではないから軽視するのではなく、今後の介護予防のためにも受けられるサービスを利用して身体を整えていく必要があるといえます。