自立した生活から、要支援1認定を受けた場合、初めて介護保険を利用することができるようになります。
具体的には、介護をまだ必要としない状態なので、介護予防ケアサービスをうけることとなります。介護予防を定期的に受けることで、介護状態への進行を遅らせることができると見込まれています。
今回は、要支援1とはどんな状態だと認定されるのか・要支援1で受けられるサービスの具体的な内容をわかりやすく解説していきたいと思います。
要支援1と認定される予定・認定された方は、今後の介護予防のためにも、ぜひ参考にされてみてください。
- 1. 要支援1の状態とは?
- 2.要支援1の認定基準は?
- 3. 要支援1の介護保険限度額とは
- 4. 要支援1で受けられるサービス
- 5. 介護予防のための住宅改修サービス
- 6. 福祉用具のレンタルサービス
- まとめ
1. 要支援1の状態とは?
要支援1とは、入浴や排泄などの日常生活は、自力で行えるけれども、部分的に見守りや介助が必要な状態をいいます。
たとえば、お風呂掃除は自力では難しいなど、日常生活の中でも、やや複雑な動作に手助けが必要な状態です。
介護や支援を定期的に受けることで、要介護状態に進まないように予防することができると考えられています。
2.要支援1の認定基準は?
介護認定は、調査員が確認した結果をもとにしたコンピュータによる一次判定と、その結果を医療・福祉・保健の専門家が審査をした二次判定で決まります。
一次判定は、厚生労働省が定めた「要介護認定等基準時間」という1日あたり、介護にどのくらいの時間的助けが必要なのかを算出した値で決まります。
具体的な要介護認定等基準時間の段階は、要支援1の場合で、25分以上32分未満、要支援2が、32分以上50分未満です。
要介護認定では、要介護1が、32分以上50分未満、要介護2では、50分以上70分未満、要介護3では、70分以上90分未満、要介護4では90分以上110分未満、要介護5は110分以上です。
3. 要支援1の介護保険限度額とは
介護保険サービスを利用した場合に、要支援1では、 1ヶ月あたり5万320円まで利用限度額が認められています。
介護保険サービスを上限まで利用した場合、1割負担では、5,032円の支払いが発生します。限度額を超えて利用した場合は、保険が適応されず全て自費となってしまいます。
4. 要支援1で受けられるサービス
要支援1と認定された場合には、介護状態に進まないように介護予防サービスを受けることができます。具体的には、自宅に来てもらう訪問型と、通って受ける通所型・宿泊を伴う宿泊型があります。
要支援認定をされたら、地域包括支援センターで、どんなサービスを利用したら良いのか、介護予防ケアプランを作成してもらうことができます。
1ヶ月あたりの限度額を考慮しながら立ててくれるので安心です。
自宅で受けれる介護予防サービス
✳︎介護予防訪問入浴介護
✳︎介護予防訪問リハビリ
✳︎介護予防訪問看護
✳︎介護予防居宅療養管理指導
通って受ける介護予防サービス
✳︎介護予防デイケア
✳︎介護予防デイサービス
要支援1では、デイサービス・デイケアのいずれかを、週1回程度が平均的です。
宿泊して受ける介護予防サービス
✳︎介護予防ショートステイ
✳︎介護予防医療型ショートステイ
訪問・通い・宿泊の総合サービス
✳︎介護予防小規模多機能型居宅介護
✳︎介護予防認知症対応型通所介護
地域密着型サービスになるため、住民票のある施設のみ利用できます。
5. 介護予防のための住宅改修サービス
要支援・要介護認定を受けると、住宅改修が介護保険適応となります。
在宅介護をしていることが条件となり、1つの家に一度だけ、上限20万円までが適応となります。転居した場合は、再申請できます。
要支援認定をうけたら、介護状態が進まないように、てすりやスロープをつけて転倒しないような環境作りが大切です。
6. 福祉用具のレンタルサービス
要支援2でレンタルできる福祉用具は、介護予防に効果のあるものに限られています。具体的には、手すり・スロープ(取り外し可能なもの)と、歩行を助ける歩行杖や歩行器のみです。
転倒してしまい骨折をすると、介護度が一気に上がる可能性があります。転倒防止や、立ち上がりの補助のためにも、介護予防用品は有効といえます。
まとめ
自立から要支援1に認定されると、初めて介護保険を利用することができるようになります。
外出頻度が下がりやすい高齢者にとって、他の人とのコミュニケーションや、外出のきっかけにもつながります。
介護予防ケアプランを立ててもらい、ぜひご自分の生活にあったケアを選んでみてはいかがでしょうか。