仕事と介護の両立を応援するブログ

これから介護世代が増える中、育児や仕事と両立していく子供世代も増加します。いまそのような状況になっている方・これから可能性のある方に向けて、介護とはどのようなことなのかをわかりやすくお伝えできればと思います。

老健だけではない!数ヶ月入居できるミドルステイとは

介護をしている家族が、急な治療や入院が必要となってしまい、数ヶ月だけ施設の入居を検討したいという場合には、ミドルステイを利用することができます。

ミドルステイは、通常1日〜30日間のみ宿泊できるショートステイよりも、長期で施設に滞在することが可能です。
在宅介護をしていくならば、いざという時に利用できるようにミドルステイの知識をつけておくことをお勧めします。

今回は、ミドルステイがどんな施設で行われているのか、その期間や申請方法について、わかりやすく解説していきたいと思います。

1. ミドルステイとは

ミドルステイとは、介護をする家族が長期間何かしらの理由で、介護ができない間に施設入居することができるというもので、元々障害者を対象にした障害者福祉のサービスとなります。そのため、介護保険サービスにおいては、厳密な制度や取り決めがなく、曖昧になってしまっているのが現状です。

ミドルステイでは、一般的な数日〜30日以内利用できるショートステイよりも、長期間施設に入居することができます。


2. ミドルステイを行なっている施設

特別養護老人ホーム

ミドルステイは、自治体を中心に行われていることがあり、受け入れ先としては特別養護老人ホームなどになります。
自治体によるミドルステイは、基本的に1〜3ヶ月が一般的です。特別養護老人ホームの待機者対策として、6ヶ月間のミドルステイを行う自治体もあります。

有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームなどでは、ミドルステイプランを設けているところもあります。多くの場合で最短1ヶ月入居から入居することができ、長い場合では1年以上利用できる施設もあります。

介護老人保健施設

維持期のリハビリを目的とした介護老人保健施設は、ミドルステイという定義ではありませんが、 3〜6ヶ月間入居後に、在宅へ戻るための施設になります。

立ち上がりや歩行が不安定になってしまった場合のリハビリなどが、施設の目的となりますが、特別養護老人ホームの待機や家族の都合で入居される方も多くなっています。

✳︎ ︎介護老人保健施設とは?わかりやすく解説

3. ミドルステイの利用条件は

自治体の公的機関を利用したミドルステイの場合は、介護をしている家族のやむ終えない事情などがないと、申請をすることが難しくなります。
たとえば、介護している人が入院・病気になった、震災により介護ができなくなってしまった、住宅の改造しているためなどです。

有料老人ホームの場合には、病気などの特別な理由がなくとも、自立〜要支援・要介護の方までミドルステイを利用することができます。
たとえば、施設のお試し入居や、特養の入居待ちの期間などでも利用することができます。

4. ミドルステイの申請方法

自治体主催の公的施設のミドルステイを利用したい場合には、ケアマネージャーや地域包括支援センターに相談をしましょう。申請には、ケアマネージャーなどの計画書が必要となります。

老健や有料老人ホームのミドルステイを利用したい場合には、本人もしくはご家族により、直接有料老人ホームに問い合わせてみましょう。

まとめ

ミドルステイは、在宅介護が一時的に難しくなった場合に、利用できる手段となります。また、施設に入居を迷われている場合にも、有料老人ホームなどであれば、お試し期間として利用することもできます。