仕事と介護の両立を応援するブログ

これから介護世代が増える中、育児や仕事と両立していく子供世代も増加します。いまそのような状況になっている方・これから可能性のある方に向けて、介護とはどのようなことなのかをわかりやすくお伝えできればと思います。

介護施設・在宅介護でうけられる医療費控除まとめ

年間の医療費が10万円を超えると、 医療費控除をすることでお金が戻ってくるのは知られているかと思います。

しかし、あまり知られていませんが、 介護サービスや特別養護老人ホームなどの介護施設でかかった費用も、医療費控除の対象になるのです。

今回は、 介護施設や在宅介護で受けることのできる医療費控除について、詳しくお伝えしていきます。損をしないように、是非しっかり申請してもらえたらと思います。

目次

1. 医療費控除とは?受けられる条件とは?

年間で使用した金額が一定額以上

医療費控除は、 1月1日から12月31日までの1年間に、自分や自分の家族にかかった医療費を対象としています。

控除できる金額は、医療費から医療保険などで戻ってきた金額を引いたものが、 10万円以上200万円以下まで対象となります。

年間所得が 200万円以下の場合は、5% が控除対象の最低価格となります。

→年間所得180万ならば、 180万✖️0.05となり、9万円から医療費控除対象となります。


所得税や住民税を払っていること

医療費控除を受ける条件として、所得税や住民税を支払っている必要があります。一定額以上年金をもらっている場合は、対象となります。

2. 医療費控除でどのくらい戻ってくるか?

医療費控除として提出する金額

医療費控除として申請する金額は、以下の式で出すことができます。

医療費控除金額=かかった医療費−A−B

A:保険や給付金で返ってきた金額
B:基本10万円【年間所得が200万円以下の場合は、年間所得の5%】

例えば、年収300万円で、医療費を15万円使った場合は、5万円分の医療費控除を受けることができます。

医療費控除をして戻ってくるお金

医療費控除をして戻ってくるお金は、医療費控除に所得税の比率を掛けた金額になります。

例えば、所得税20%支払っている人が、5万円の医療費控除をうけたとします。
5万円✖️0.2【20%】=1万円となるので、1万円戻ってくることがわかります。

所得税が高い人の方が多く戻ってくるので、家族でもっとも所得の多い人が申請する必要があります。


3. 介護保険施設は医療費控除が使える?

介護保険施設とは、特養・老健や、介護医療院・認知症グループホーム(指定地域密着型介護老人福祉施設です。

この場合の月額料金とは、居住費・食費・介護費用が該当します。シャンプー代や歯ブラシなど、日用的な費用は除外されます。

特養では、月額利用料金の半分の額、老健や介護医療院では、全額が対象となります。

4. 有料老人ホームは医療費控除が限られている?

有料老人ホームでは、月額利用料金を医療費控除にあてることができません。
そのかわりに、訪問診療にかかった金額や、薬代は医療費控除対象となります。

また、オムツ代については、医師に【オムツ使用証明書】を書いてもらうことで、医療費控除にあてることができます。

5. 在宅介護の医療費控除?

在宅介護している場合、訪問介護ショートステイ・デイサービスは、医療費控除にあてることができます。
また、医療費や薬代も合わせて申請できるので、領収書をなくさないようにしましょう。

6. 遠距離介護の医療費控除?

遠距離に住んでいる親の元へ、高頻度で帰省していたり、金銭的な仕送りをしている場合は、生計を共にしているとみなされることもあります。
その場合は、親の介護費用も、医療費控除ときて申請することができます。

また、生計を共にする親(70歳以上)が、年金のみで158万円以下もしくは、所得38万円以下であれば、老人扶養控除も受けることができます。

7. 高額介護サービス費制度を使った場合?

高額介護サービス費制度とは、利用した介護サービス料金の自己負担が、決められた上限を超えた場合に使える制度です。

上限を超えた分の支払い額は、介護保険から支給される形になります。

そのため、高額介護サービス費制度を利用した場合は、支給された分を差し引いたものが、医療費控除額となります。

施設については、特別養護老人ホームと、指定地域密着型介護老人福祉施設では、支給された金額の50%を差し引いた金額が、医療費控除金額となります。

まとめ

介護を受けるようになると、年間を通しての医療費控除額も高額になりやすいです。
少しでも損をしないように、該当する医療費については、申請漏れのないようしっかり行うことが大切です。