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これから介護世代が増える中、育児や仕事と両立していく子供世代も増加します。いまそのような状況になっている方・これから可能性のある方に向けて、介護とはどのようなことなのかをわかりやすくお伝えできればと思います。

家族信託契約とは?メリット・デメリットについてわかりやすく解説

認知症になり、判断力が低下してしまうと、銀行からお金を下ろすことができない財産凍結にあってしまいます。
財産凍結になると、たとえ本人のためであっても、預貯金を使うことができないため、介護や医療費の支払いが困ってしまいます。

今回は、認知症になってしまっても、預貯金を下ろすことができる方法の一つとして、家族信託契約についてお伝えしたいと思います。家族信託契約とはどんなものか?メリット・デメリットについてわかりやすく解説していきます。

 

1. 家族信託契約とは?

家族信託契約とは、認知症などで本人が財産を管理できなくなってしまったときに、信頼できる家族に財産運用を託す仕組みになります。

家族信託契約では、財産を持っている本人である委託者と、財産の運用を行う選ばれた家族である受託者財産を受けとる受益者の3種類が必要となります。

多くの場合で、委託者が管理できなくなった財産を、受託者に財産運用してもらい、委託者本人が受益者となり、介護サービスや老人ホームの支払いなどを行ったりします。
簡単に言えば、本人の財産は本人のために使われるけれども、管理は家族にやってもらうという流れです。

2. 家族信託契約のメリット

認知症を発症しても、口座の運用が出来る

本人が認知症を発症したり、判断力が低下していると金融機関に判断されてしまうと、財産の凍結が行われます。そのため、たとえ本人の介護費用であっても、口座からお金を引き出したり、貯金の解約をすることができなくなります。

しかし、家族信託契約を結んでおけば、選ばれた受託者により財産運用をおこなったり、口座からお金を引き下ろすことができます。

成年後見制度を利用しなくて済む

成年後見制度は、裁判所が選んだ人が後見人として、本人の財産を管理します。そのため、後見人は、家族から選ばれずに、弁護士などの有資格者が選ばれることもあります。

家族以外が後見人となった場合には、月々の報酬も財産から支払うこととなります。また、成年後見制度では、財産の使い道も細かく制限があります。

成年後見制度を使わなくても、家族間で財産を管理したい場合には、家族信託契約は、お勧めです。

生前から相続などを決めることができる

遺言書では、本人が亡くなった日から利用できます。一方で、家族信託契約では、生前から本人が受益者を指定することができます。そのため、生きている間に遺言書同様の効果を発揮することができます。

受益者は、第一、第二、第三など複数決めることができます。そのため、亡くなった場合などの継承順位を決めることができます。


3. 家族信託契約のデメリット

受託者について親族間でわだかまりができやすい

受託者については、基本的に委託者の本人が信頼できる家族になります。しかし、兄弟が多い場合などには、受託者を選ぶときに揉めてしまうこともあります。

また、基本的には受託者を監視する人はいないので、受託者による財産使い込みも考えられます。

遺言書の代わりにはならない

遺言のような働きを発揮する家族信託契約ですが、亡くなった後の相続や継承については、遺言書を用意しておくべきと言えます。

家族信託契約に書いていない財産は、遺言書にしっかり継承先を決めておきましょう。

身上監護権がない

成年後見制度には後見人に、身上監護権が与えられます。身上監護権とは、本人が老人ホームや施設に入居するための契約や、医療を受けるための契約ができる権利です。

家族信託契約には、身上監護権はありません。しかし、身内であれば、本人が判断できない・契約できない時は、家族として代理契約もできることが多いと思うので、身上監護権がないことは大きなデメリットとはいえません。

相続税の節税効果が少ない

家族信託契約では、相続税の節税効果は少なくなります。

受益者は課税対象になる

家族信託契約では、受益者が課税対象となります。しかし、委託者が受益者本人であれば、贈与税はかかりません。

他にも、所得税については、受益者が払うこととなります。マンションなどの資産を資産信託として持っている場合、受益者はその利益の所得税を支払う必要があります。また、固定資産税も受益者が払う場合がほとんどです。

4. 家族信託契約の契約の流れ

まずは親族で話し合い

信託契約書を作るために、家族や親族でしっかり財産について話し合う必要があります。あとからトラブルにならないように、細かい財産まで取り決めをしておくことが必要です。

信託契約書は、自分たちで作成することもできますが、税理士や司法書士などの専門家に入ってもらうと、より安心です。

信託契約書を作成したら、公証役場に提出します。

信託財産用の口座を作る

受託者が決まったら、受託者が信託財産用の口座を作ります。このとき、受託者の既存口座に合体させるのではなく、信託財産専用の新しい口座を開設する必要があります。

信託財産用の口座を使いながら、資産運用をしていきます。

わかりやすい家族信託契約についてのサイトも載せておきます。

まとめ

家族信託契約は、認知症になる前にあらかじめ備えておくべき財産管理と言えます。家族間で財産管理をしたい場合には、成年後見制度よりも、家族信託契約のほうがよいといえます。