仕事と介護の両立を応援するブログ

これから介護世代が増える中、育児や仕事と両立していく子供世代も増加します。いまそのような状況になっている方・これから可能性のある方に向けて、介護とはどのようなことなのかをわかりやすくお伝えできればと思います。

介護保険適応の介護タクシーの使い方とは?注意点も徹底解説

1人では電車やバスなどの乗り降りに不安のある要介護認定の方は、乗り降りなどを介助をしてくれる介護タクシーの利用が便利です。通院やリハビリなどは、介護保険の利用が認められていて、安心して利用することができます。

今回は、介護保険適応の介護タクシーの使い方と、受けられるサービス、使う際の注意点について説明したいと思います。また、介護保険適応外で利用した場合の料金についても、わかりやすく解説していきます。

1. 介護タクシーとは?

介護タクシーとは、要介護者や体の不自由な人、寝たきりや車椅子の方でも、乗り降りしやすいタクシーになります。
例えば、ストレッチャーや車椅子のまま乗り降りすることができ、運転手さんも介助の手伝いをしてくれます。

介護タクシーの運転手は、誰でもなれるわけではなく、介護福祉士などの資格を持っている方が対象となります。

2. 介護タクシー福祉タクシーの違いとは?

訪問介護サービスには、「通院等のための乗車または降車の介助(以下、通院等乗降介助)」とよばれる介護保険適応のサービスがあります。このような介護保険適応のタクシーを、一般的に介護タクシーと呼びます。

介護タクシーと、福祉タクシーの違いは、運転手さんの資格の有無です。介護タクシーの運転手は、介護福祉士などの資格を持っているので、乗り降りなどの介助も行うことができます。

一方で、福祉タクシーの場合には、車椅子のまま乗車できるリフト付車両などの福祉車両がついているものも多いのですが、運転手さんは無資格になります。そのため、乗り降りの介助や、利用者の身体に触れることはできません。

福祉タクシーを利用するときには、家族や介助できる人が同乗する必要があります。

3. 介護タクシー介護保険の利用とは?

介護タクシーには、介護保険を利用できる場合と、介護保険外となり、全額自費になる場合があります。

4. 介護タクシー介護保険となる場合

介護保険となる対象の人は?

介護タクシー介護保険適応となるのは、要介護1〜5認定されている方で、自宅や有料老人ホーム、ケアハウスやサービス付き高齢者住宅などに住んでいる人が対象です。

1人では、電車やバスなどの公共交通機関を利用することができないと認められた方のみが対象となるため、要支援の方は、対象外となります。

介護保険適応となる用途

介護タクシー介護保険適応となるのは、私用の買い物などは残念ながら対象外です。介護保険適応には、利用用途についても、詳しく決められています。

・病院やリハビリへの通院

・預金の引き出しなど

・補聴器やメガネなどの本人がいないと購入できないものの購入

・申請や届出など本人しかできないとき

日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出だけが介護保険適応となり、買い物や私用の外出には利用することができません。

また、介護保険適応の介護タクシーを利用する場合には、あらかじめケアプランに目的地、必要な介助、外出後のスケジュールを記載してもらう必要があります。
普通のタクシーのように、電話で呼ぶだけなどではなく、事前に契約なども必要なので注意しましょう。

介護タクシーが行ってくれるサービス

介護タクシーの運転手さんは、介護福祉士などの資格を持っています。そのため、乗り降りの介助だけでなく、準備のサポートまで行ってくれます。
具体的なサービスを流れに合わせて、挙げてみましょう。

【自宅】

・自宅までのタクシーの迎車

・着替えや靴を履くなどの外出準備

・タクシーへ乗るための介助

【目的地到着後】

・目的地についたら、降車介助

・目的地までの歩行介助

・病院などの受付対応、薬の受け取り、会計

・目的地からタクシーまでの歩行介助

【帰宅】

・タクシー降車から自宅までの歩行介助

・必要ならば、帰宅後の着替えやオムツ交換

サービスを受けるには、事前のケアプランに受けたいサービス内容を記載する必要があります。ケアマネージャーとよく相談して、細かいケアまで記載してもらいましょう。

5. 介護保険適応の介護タクシー利用時注意点

介護保険適応となる介護タクシーの利用には、いくつかの注意点があります。

基本的に家族は同乗できない

介護タクシーは、 1人では公共機関に乗れない方を対象としているため、家族が同伴する場合には、運転手による介助は必要ないとみなされます。
特別な理由があり、市町村から認められた場合を除いては、家族の同乗は、認められません。

運転手は病院内は付き添えない

運転手は、基本的には病院内を付き添うことはできません。しかし、病院スタッフに声かけするなどはしてくれます。
病院内は、病院スタッフが付き添ったり、対応することが基本となるため、運転手は付き添えない場合が多いです。

しかし、例外として、ストレッチャーなどで移動に介助が必要な方や、認知症がある場合など、市町村に認められた場合に限り病院内も付き添い可能となります。

身体介護や生活援助にサービスが切り替わることがある

外出準備に20分以上かかる場合には、「通院等の乗降介助」ではなく、運転手さんの介助範囲を超えているため、身体介護や生活援助サービスに切り替わることがあります。

また、介護タクシーに、ヘルパーが一緒に乗って付き添う場合もあります。そのときは、必要な介助によって、「通院等の乗降介助」もしくは、「身体介護」いずれかに判断される場合があります。
詳しくは、ケアマネージャーに確認が必要です。

6. 介護タクシー介護保険外(自費)となる場合

介護保険外となる場合とは?

日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出のみが、介護保険適応となります。そのため、買い物や旅行、私的な目的は、介護保険外として自費になります。

自費にした場合の料金は?

介護タクシーを自費にした場合でも、運転手さんは介助を行ってくれます。

しかし、介護タクシーの料金は、「運賃」「乗降介助などを受けることで発生する介護サービス費用」「車椅子など介護機器のレンタル費用」すべてを合わせた金額になります。このうち、介護サービス費用については、介護保険が適応となります。

また、介護タクシーにおける運賃の計算方法は、時間制か距離制がとられています。
時間制であれば、30分ごとに1,000円など時間によって料金が決められています。
距離制の場合には、一般タクシーと同じように、最初の2キロは800円で、以降は1キロごとに400円など距離に応じて決められています。

タクシー会社によって、レンタル費用や運賃は異なるので、払える金額か確認する必要があります。

まとめ

介助が必要になると、公共手続きに行けなかったり、病院の通院に毎度家族が出向くのも、難しくなります。そんな時には、介護タクシーをうまく利用することで、安心して目的地まで外出することが可能となります。

注意点や利用条件を正しく理解して、介護タクシーをうまく活用してみてください。