仕事と介護の両立を応援するブログ

これから介護世代が増える中、育児や仕事と両立していく子供世代も増加します。いまそのような状況になっている方・これから可能性のある方に向けて、介護とはどのようなことなのかをわかりやすくお伝えできればと思います。

福祉用具は、介護保険でレンタルか、購入かどちらがお得?

福祉用具は、要支援・要介護度によって、介護保険サービスを使うことができます。介護保険を利用してレンタルした場合、負担割合によって1〜3割で利用することが可能なのです。

例えば、車椅子の場合、地域にもよりますが1ヶ月あたり約300円からレンタルもできます。

しかし、介護は先の見えない長い期間になる可能性も高いです。若年齢で介護が必要になった場合は、特に長い介護も考えなくてはいけません。購入するべきなのか悩んでしまいますよね。

今回は、介護保険で、レンタルできる福祉用具はどんなものがあるのか。具体的な料金を挙げて、購入した場合とどちらがオススメかを説明していきたいと思います。

1. 福祉用具とは

自力で歩行が難しいときに、車いすや歩行器などの福祉用具を使うことで、自立した生活をおくることができます。また、スロープや手すりなどの福祉用具を使うことで、転倒を防ぐことができます。

福祉用具とは、要介護者の生活を助けて、在宅介護の負担を減らすための器具になります。また、ベッドからの転落や転倒防止などにより、重症化を防ぐ効果もあります。

要介護・要支援を受けている場合は、度合いによりますが13項目の福祉用具がレンタル対象となります。


2. レンタル可能な福祉用具一覧

レンタル可能な福祉用具は、要支援・要介護度によって異なります。
要支援・要介護度別に、レンタル可能なものはどんなものがあるでしょうか。

要介護2~5の場合受けれるもの

1.車いすと付属品(クッションなど)

自分の手でうごかすタイプから、電動車いすまでレンタルすることができます。また、それに伴うクッションや電動補助器具も借りることができます。

2.特殊ベッドと付属品(マットレスなど)

背中や足に傾斜をつけることのできる機能をもつものや、ベッドの高さを調節できるものを借りることができます。
起き上がることが困難であったり、むくみ・誤嚥性肺炎のおそれがある方には特に便利です。マットレス・手すりも付属品としてレンタル可能です。

3.床ずれ防止用のマットレス

マットレスに空気を送り込むことで、体圧が分散され、床ずれの予防ができます。

4.体位変換

要介護者の体位を変えるために、体の下に入れる空気パッドなど。

5.認知症老人徘徊感知機器

認知症の要介護者が、徘徊したときに家族に知らせるアラーム付きのものなど。

6.移動用リフト

自力で歩行が難しい人のためのリフトで、工事の必要のないもの。

要介護1~5、要支援1.2の場合受けられるもの

1.手すり

要介護者の歩行を助けるための手すりで、工事不要のもの。

2.スロープ

要介護者の段差軽減のための坂で、工事不要のもの。

3・歩行器

自力で歩行をすることが難しい要介護者が使う歩行補助器。

4.歩行補助杖

松葉づえや、多脚杖、ロフストランドクラッチなど。

5.自動排泄処理装置

ベッドに寝たきりで、排せつ物を吸引・洗浄・乾燥ができる機械の本体。
大便・小便両方できるものは、要介護4・5に限ります。


3. 軽度者でもレンタルできる例外給付


要介護や要支援の区分に当たらない方でも、医師が、以下のいずれかに該当すると認めた場合に限り、例外給付を受けることができます。
その場合、保険者となる市区町村に必要な理由を届出し、認められた場合に限りますので、まずは相談してみましょう。

例外給付を受けられる可能性がある例

・利用者の介護状態が、病気により変わりやすく、特定の福祉用具が頻繁に必要な場合

・末期がんなどで、症状の急激な変化が見込まれ、福祉用具が必要になる可能性がある場合

・医学的に福祉用具を使うことで、症状の悪化が防げたり、重大な危険が回避できると見込まれた場合

4. 福祉用具のレンタル方法


実際福祉用具をレンタルする際の手順は以下の通りです。

STEP1

福祉用具をレンタルしたい場合は、まずケアマネージャーもしくは地域包括支援センターに相談しましょう。

STEP2

               

利用者にあったケアプランを作成してもらい、レンタル用品を借りる業者を選びます

STEP3

                

福祉用具専門相談員が、利用者にあった用具を提案してくれます。

STEP4

実際利用者が使ってみて、使いやすいかどうか確認したあとに本契約をします。

STEP5

福祉用具専門相談員が、メンテナンスを行ってくれます。



5. 福祉用具の購入は、1年度ごとに10万円まで支給あり

福祉用具の中でも、要介護者の肌が直接触れる特定福祉器具は、給付を受けることができます。

具体的には、腰掛便座や入浴補助器具・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具・自動排泄処理装置の交換必要な部分などです。

購入するときには、期間と購入業者には気を付けましょう。

期間は毎年4月1日から翌年3月末までの1年間で税込10万円が限度であることと、福祉用具は、指定を受けた業者から購入した場合にのみ、介護保険給付することができます。


6. 福祉用具のレンタル料金と購入した場合の料金比較

福祉用具は毎日使うものなので、購入したほうがいいのではないかとお考えになる方も多いかもしれません。購入した場合とレンタルした場合の、ラーニングコストを考えてみましょう。

例えば車いすの場合

介護保険を使ったレンタル料金→1か月300円~600円(1割負担の場合)
車いすを購入した場合→性能によりますが、8万円~15万円(全額負担)

15万円の車いすを600円でレンタルした場合、約20年間利用できるといえます。介護は、利用者の状態の変化に伴い、必要器具も変わります。レンタルなら変更もできますので、レンタルのほうがラーニングコストは良いといえます。

しかし、介護保険の負担割合が1割よりも多い方(例えば3割負担など)は、購入するほうがお得な場合もあります。

例えば、介護用ベッドの場合

介護保険を使ったレンタル料金→1か月600円~1200円(1割負担の場合)
介護用ベッドを購入した場合→性能によりますが、8万円~30万円(全額負担)

もし、 3割負担だった場合、安くとも1カ月1800円レンタル料がかかることとなります。1年間で21600円支払うことになるのです。
4年使用するなら、負担割合の高い方は、8万円の介護用ベッドを購入したほうがお得といえます。

まとめ

介護をするうえで、色々必要なものを揃える場合、とてもお金がかかります。

今回紹介したレンタルを利用し、介護する家族の負担を下げ、要介護者のできるかぎりの自立した生活につながればと思います。