本人の判断力が低下した場合には、本人の財産管理や生活上に必要な契約について、誰かが行わなければいけません。
何も取り決めをせずに放置してしまうと、判断力の低下した本人が誤った契約を行い、多くの損失が出ることもあります。また、身内が本人の財産を使い込んでしまうというトラブルも発生する可能性があります。
今回は、本人の判断力が低下したら利用できる、法定後見制度とはどんな制度なのか、法定後見制度の手続きや費用についてもわかりやすく説明していきたいと思います。
1. 法定後見制度とは?
法定後見制度とは、本人の判断力が低下した後に、本人の財産管理や事務手続きを行う、もしくは補佐する人を決める制度です。
法定後見人には、本人の判断力に合わせて、後見・保佐・補助の3パターンがあります。
後見とは?
後見とは、本人の判断力が全くない場合に、本人の財産などを保護するための制度となります。認知症の症状がすすみ、家族の顔も判断がつかないなどの重度の場合に適応されます。
後見を受ける本人は、生活上の契約や財産管理を行うことができないため、後見人が代理権を担います。そのため、後見人は、本人のための療養や介護などに、本人の財産を使うこともできます。
また、後見人は、取消権もあります。本人が誤って契約などを行ってしまった場合にも、取消権を使って契約を取り消すことができます。
保佐とは?
保佐人とは、判断力が著しく不足している人を保護するための人になります。基本的な日常生活などは、自分の判断でできるけれども、契約や財産管理を自ら行うことが難しい人が対象となります。
財産管理などについては、基本的に保佐人の同意を得てから行うこととなります。同意を得なかった場合に、契約をしてしまった場合などは、保佐人が取り消すこともできます。
細かい保佐人の権利としては、家庭裁判所の審判で決められた内容に基づいて行われます。
補助とは?
補助とは、判断力に欠ける人をサポートするための制度になります。基本的には、契約なども本人の判断力があるため本人が行います。
補佐人のできる権利の範囲については、家庭裁判所で決められた内容に基づいて行うこととなります。
2. 法定後見制度のメリット
法定後見制度は、判断力の低下した本人を保護するための制度です。そのため、本人に不利益な契約や財産管理などから守ることができます。
財産を守ることができる
法定後見制度を利用することにより、不本意に身内に財産を使い込まれてしまうなどの被害を防ぐことができます。
判断力の低下した契約の取消しができる
判断力の低下した本人が、不本意な契約をしてしまった場合にも、法定後見人であれば、取消をすることができます。
3. 法定後見制度のデメリット
家庭裁判所が選任する
法定後見人は、本人のために中立な立場の人が、家庭裁判所の職権により選ばれます。そのため、申立書に記載した身内が選ばれないこともあります。
また、選ばれなかったからといって、不服申し立てもできません。
専門家が担う場合は、報酬が発生する
家族や身内が裁判所によって選任されれば良いのですが、中立の立場として、弁護士などの有資格者が選ばれることもよくあります。
その場合には、本人の財産から毎月報酬を支払う必要があります。
法定後見人は、基本的に本人が死亡するまで権限がある
法定後見人は、ちょっと不動産を整理したいからなどと言って決めてしまうと、基本的には本人の判断力が著しく改善した場合や本人が死亡するまで権限が続くので、解除できなくなります。
4. 法定後見制度の手続きとは?
本人の判断力が低下したら、法定後見制度の利用を考え始めるかと思います。具体的な手続きについてお伝えします。
家庭裁判所へ申し立て手続きをする
四親等内の親族が、申立人として、家庭裁判所に後見開始申立の手続きをします。申立手続きをする親族がいない場合には、市町村長などが代わりに、申立を行います。
家庭裁判所から受け取る資料を揃えて、提出します。
家庭裁判所が調査を行う
家庭裁判所の職員が、申立人と後見人候補者と面談を行い、申し立て理由などを確認します。その後、本人とも面談を行い、本人の状態を確認します。必要時、医師にも確認します。
家庭裁判所が後見人を選出する
家庭裁判所は、審査した上で、後見人を選出します。申し立てをした人と、後見人に家庭裁判所から通知が来ます。
法定後見人には、基本的に監督人はつかない
任意後見人と異なり、裁判所が選出した人が法定後見人となります。そのため、基本的には、後見人を監督する監督人は付きません。
裁判所が監督人が必要とみなされた場合や、申し立てがあった場合には、監督人が就くこととなります。
監督人がいない分だけ、基本的に法廷後見人では、監督人への報酬が必要ないと言えます。