親が認知症になると、預金がおろせなくなったり定期預金を解約できないなどの財産凍結を受ける場合があります。
せっかく施設や介護スケジュールが決まっても、治療費や生活費さえも下ろせなくなったら、困ってしまいますよね。。
今回は、認知症の家族を持つ方のために、認知症の方の預金や財産管理についてお伝えしたいと思います。認知症で財産凍結をされてしまったら、成年後見制度を利用することができますので、詳しくご説明します。
1. 認知症になると預金がおろせなくなることも
認知症と分かると財産凍結される
認知症とは、正しい判断力が低下して理解力・記憶力が低下してしまう症候群になります。
そのため、預金を預かっている銀行側は、本人の財産を守るためにも、認知症とわかった時点で財産凍結してしまいます。
つまり、本人の介護費用であっても、本人の預貯金をおろしたり、定期預金を解約することができなくなります。
認知症で財産凍結されてしまうケース
財産凍結は、本人が銀行に出向いた際に、銀行側が著しく判断力がさがっていると認めた場合や、家族からの認知症の告知、施設へ入居したことで銀行側に認知症発症が発覚した時などに行われます。
財産凍結されると解約・預金を下ろせない
財産凍結されると、本人の介護や生活費に関わるためであっても、銀行の預金をおろしたり解約することはできません。
財産凍結された本人との血縁関係を証明できるマイナンバーカードや保険証などの提示があっても、本人の預金を下ろすことができないので注意してください。
2. 財産凍結されてしまった場合の対処法
財産凍結されてしまった場合には、成年後見制度を利用することで、預貯金を介護や生活費に使うことができるようになります。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、理解力や判断力が低下して、自分の財産を適切に守ることができないと判断された人のための制度となります。
裁判所から認められた後見人が、本人に代わって、財産を管理して本人の生活を守ります。
成年後見制度の利用方法とは?
成年後見制度とは、判断力があるうちに後見人を選んでおく任意後見制度と、本人の判断力が低下してから選ばれる法定後見制度があります。
任意後見制度とは
本人の判断力があるうちに、信頼できる家族や友人などを成年後見人として、準備しておくことのできる制度です。
成年後見人は、老人ホームの手続きなどを代理権を用いて行うことができる他、本人の財産を本人の介護などのために管理することができます。
任意後見制度について詳しい記事はこちら。
法定後見制度とは
法定後見制度とは、本人の判断力が低下してから、家庭裁判所に本人の財産管理や契約を担う後見人を選んでもらう制度です。
後見人を決めることで、本人を財産や生活上の契約内容から保護することができます。
法定後見人が決まるまでは、数ヶ月かかるので、早めに着手する必要があります。
法定後見制度について詳しい記事は、こちら。
3. 任意後見制度と金融機関の対応・注意点
成年後見制度には、任意後見制度と、法定後見制度があると説明しました。
任意後見制度は、本人の判断力があるうちに、後見人を自分の意思で決めるものになります。
そのため、本人の判断力が低下したら、裁判所が選任した監督人をつける必要がでてきます。
監督人が決まっていないと、後見人が本人のために財産を使っているのか見張りがいないとみなされます。そのため、金融機関で預貯金をおろすなどの手続きができないことがあります。
4. 親の介護は、親の財産で行うべき
親の介護費用は、子供や親族が支払ってしまうと、認知症などの症状で判断力が低下した場合には、後から受け取ることができなくなる可能性があります。
認知症など判断力が低下する前に、任意後見制度を検討する・認知症が発症して判断力が低下したら、早めに法定後見制度の手配をするべきです。
任意後見制度は、公正証書が必要となるため、面倒だという方や、長期入院などで出向くのが難しい方のためには、財産管理契約を検討するのも良いかと考えます。
財産管理契約を結ぶときに、判断力が低下したら任意後見制度へ移行する旨を決めておくこともできます。【その場合には、公正証書がある方が良いです】
財産管理契約について、詳しい記事はこちらになります。
まとめ
親の介護費用や、生活費用は、できる限り親の財産で賄うべきだと言えます。支払いを立て替えておいても、生活費などは財産分与してもらう金額からあらかじめ差し引くなどが難しいためです。
親や身内が元気なうちに、お金のことも含めて、しっかり話し合う必要があります。