特別養護老人ホームには、住民票のある地域の人のみ入居することができる地域密着型・見守りを行う地域サポート型・ 30人以上居住できる広域型特別養護老人ホームの3タイプがあります。
今回は、近年増設している地域密着型特別養護老人ホームの、施設の特徴や入居条件、メリット・デメリットについて、わかりやすく説明していきたいと思います。
まずは資料請求してみましょう。
1. 地域密着型特別養護老人ホームとは
地域密着型特別養護老人ホームとは、2006年に介護保険法改正によって新しくできた特別養護老人ホームの種類となります。
それまでは、特別養護老人ホームの需要が高く、待機期間が数年など、とても長くなっていました。そのため、特別養護老人ホームを増やすために、人員配置などの基準を緩和した地域密着型特別養護老人ホームができるようになりました。
地域密着型特別養護老人ホームの入所定員は29人以下と少なく、施設のある市町村区域に住んでいる方のみが入所対象となります。
受けられる介護サービスは、従来の特別養護老人ホームと同じとなっています。
2. 地域密着型特別養護老人ホームの種類
地域密着型特別養護老人ホームの種類には、サテライト型と単独型の2種類があります。
サテライト型
サテライト型特別養護老人ホームとは、サテライト型居住施設と呼ばれています。サテライト型は、人員配置基準が緩和されており、医師、生活相談員、機能訓練指導員、介護支援専門員などを配置する義務がありません。
そのため、定員が30人以上の特別養護老人ホームなどを本体施設として、20分以内の距離に作ることが義務付けられています。
本体施設が近くにあることで、人員配置緩和分について、密接に連携をとりながら運営されています。
単独型
単独型は、人員配置・施設の設備や介護サービスは、従来の広域型特別養護老人ホームと同じになります。
単独型の入所人数は、地域密着型特別養護老人ホームのため、29人以下と少なく、ユニットケアを行う施設が多くなっています。
厚生省ホームページより
ユニットケアとは、共用スペース(リビングルームのような機能)の周りを個室が取り囲むような形で、配置されています。ユニットケアでは、施設にいながらも、自宅で過ごすような感覚で過ごし、個人の尊厳を守ることが目的とされています。
また、単独型では、ショートステイや小規模多機能介護やデイサービスを行なっていることが多いのも特徴です。
3. 入居条件
入居条件は、従来の特別養護老人ホームと同じ条件に加えて、施設と同じ地域に住民票があることが原則となります。
・原則65歳以上で、要介護3以上の認定を受けていること
・施設のある市町村区域に住民票があること
例外として、末期癌など、特定の疾患により、要介護3以上の介護が必要となった場合には、40歳以上から入所できます。
また、要介護1や2でも、家族からの虐待など、在宅介護が難しいと判定される特例を受けた場合は、入所できることもあります。
4. 地域密着型特別養護老人ホームのメリット
入居しやすい
施設数が増えており、2014年3月の時点で、広域型の特別養護老人ホームの事業所数6993個に対して、地域密着型特別老人ホームの事業所数は1246個となります。
地域密着型特別養護老人ホーム自体が、2006年から始まったものなので、かなり施設が増えていることがわかります。
ユニットケアを受けられる
単独型の多くの施設は、個人の尊厳を重視するユニットケアを取り入れています。従来型のような、大部屋を大人数の介護士が見るのではなく、介護士が専任となります。そのため、人それぞれに対応した介護ケアを取り入れてもらうことができます。
5. 地域密着型特別養護老人ホームのデメリット
住民票がないと入居できない
原則、施設のある地域の住民票が必要となります。そのため、施設を広域から選ぶことができません。
医療体制が不十分な施設もある
サテライト型は、医療機関などが本体となった場合、医師を配置する必要がありません。そのため、施設によっては、医師が常駐していないこともあります。
まとめ
地域密着型特別養護老人ホームが増えたことにより、特別養護老人ホームの待機人数を大幅に減らすことができました。
一方で、施設が多い・少ないなどの地域格差もあります。
今後も地域密着型特別養護老人ホームの需要は増え続けると言えます。