家族や自分が介護が必要になったとき、もしくはこれから必要となりそうなときは、要介護認定を受けておきましょう。
要介護認定を受けることで、要介護や要支援と判断された場合、必要な介護サービスや給付金を利用することができるようになります。
今回は、要介護認定をこれから受ける方のために、申請に必要な書類や、申請方法をわかりやすく説明したいと思います。
目次
1. 要介護認定の必要性
体に自由がきかなくなり、介護が必要になったとき、要介護認定を受けます。
要介護認定を受けることで、どのくらい介護が必要なレベルなのかが明確になり、適切な介護サービスや給付金を受けることができます。
例えば、デイサービスやショートステイ、介護者や看護師が自宅に来る訪問介護などをレベル別に受けることができます。
2. 申請に必要なもの
申請書
要介護・要支援認定を受けるための申請書です。あらかじめインターネットからダウンロードすることもできますし、役所に行けばもらうことができます。
印鑑
申請書をその場で書いたり、訂正する場合のために念のため持参しておきましょう。
被保険者証
65歳以上の人は、介護保険費保険証・40歳から64歳までの人は、健康保険被保険者証が必要です。
マイナンバー
コピーでも大丈夫です。
申請者本人確認書類
運転免許証や身体障害者手帳など
主治医の証明
今後、主治医意見書を書いてもらうためにも、主治医であるかどうかの証明が必要です。
診察券などで大丈夫です。
委任状・印鑑・身元確認証
本人・家族以外の人が窓口に行く場合には、必要です。
3. 要介護申請の流れ
ステップ1 申請
要介護認定を受けるためには、まず市区町村の窓口に申請が必要です。申請を行うのは、介護を受ける本人もしくはその家族が基本になります。
審査を受けるにあたり、お医者さんに、医学的判断からみた主治医意見書を書いてもらう必要があります。あらかじめ主治医に伝えておきましょう。
申請に行くことがどうしてもできない場合は、地域包括支援センター・介護保険施設の職員さん・居宅介護支援事業者の人でも可能です。
ステップ2 審査を受ける
申請後、介護認定調査員が自宅などに出向き、本人に会って、どの程度自分でできるのか・どのくらいケアが必要なのかを確認します。
また、主治医による主治医意見書を照らし合わせて、総合的に介護の必要性を判断されます。
ステップ3 結果の通知
申請から30日以内に、本人の介護レベルにあった認定と、介護保険被保険者証が送付されます。
今後介護保険サービスを受けるときには、この介護保険被保険者証が必要となります。
4. 入院中でも要介護の申請はできる
入院中でも、要介護認定を受けることはできます。市区町村の窓口には、本人の代わりに家族などが申請に行く必要があります。
その後、介護認定調査委員が、入院の病院まで来てくれて、どの程度介護が必要か判断してくれます。
入院中は、介護保険制度の利用はできませんが、退院してからすぐに住宅改修など介護サービスを利用することができます。介護を必要とする場合は、早めに申請しましょう。
5. 要介護認定の結果に不服があった場合
慣れている自宅での本人の動きだったために、本来必要な介護度よりも低く認定されてしまうケースもあります。
もし、要介護認定の結果に、納得がいかない場合は不服申し立てをすることができます。
不服申し立てができる
要介護認定が届いた翌日から60日以内であれば、不服申し立て(審査請求)をすることができます。
方法としては、審査請求書を市区町村の介護保険担当もしくは、都道府県の介護保険審査会に提出をします。
その後、介護保険審査会が、介護認定が適切なものであったか判断・審査します。
あくまで審査のみのため、希望に沿った内容が返ってくるとは限りませんので注意してください。
まとめ
要介護認定は、なんだか難しそうで、自分にはできないなと思われてしまうこともあります。
しかし、認定を受けることで、適切なサービスを受けることができ、介護状態が悪化しないように予防することもできます。